e-Tax・電子帳簿保存による65万円の青色申告特別控除の適用 青色申告特別控除では、複式簿記による記帳、貸借対照表、損益計算書を添えた確定申告による控除額は55万円となり、10万円を上乗せする要件として次のいずれかを...
青色申告決算書一般用は「損益計算書、損益計算書の内訳2枚、貸借対照表」の4枚構成になっています。 ※初めて青色申告を行う事業者は、決められた提出期限までに青色申告承認申請書の提出が必要です。
その国の制度を確認しておきましょう。 損益通算も可能 年間で不動産所得よりも必要経費のほうが多かった場合、この赤字を他の所得金額から差し引くことができます。これを損益通算といいます。損失が多かった場合はぜひ利用しましょう。 海外不動産の売却時にかかる税金 海外不動産を売却する際に...
FX取引における実現損益がある 一時所得がある 退職金の支払を受けるときまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出していない 源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下だが、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える 納税をするこ...
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②損益の通算 該当する各所得の所得金額や損失額を記載し、「通算前」から「第1次通算後」「第2次通算後」と順に損益通算していきます。 第四表(二) 損益通算をして、さらに損失額が残れば翌年以降に損失を繰り越します。