ただし、遺言書の作成方法には厳格なルールがあり、法定相続人以外に財産を遺すときは「○○に△△を遺贈する」といった書き方になります。「連れ子に相続させる」と書いた場合、法定相続人が「遺贈と書かれていないためこの遺言書は無効だ」と主張する可能性があるので注意してください。 確実...
遺贈寄付を実行することにより、お客様の財産を望みとおり相続させることができました。 千葉県 40代女性 相続人に未成年者がいるケース 相談内容 長男がまだ17歳のため特別代理人の選任が必要と聞きました。 でも複雑そうで誰に頼んで良いのか迷っています。