先の例で子どもが2人いたら、配偶者が500万円・子どもが250万円ずつをそれぞれ受け取ります。 配偶者と親がいた場合は取り分が少し変わります。配偶者が3分の2を、親が3分の1をそれぞれ受け取ります。親が2人いた場合は子どもの時と同様、さらにそれを半分にします。その次の順位は兄弟
家族の遺産を相続する場合、一般的には配偶者と子供が相続人になります。ただし、被相続人(亡くなられた方)に離婚歴があると、状況が変わってしまうので注意が必要です。血縁のある子供は親に離婚歴があっても相続人になれますが、離婚した前妻・前夫には元パートナーの財産を相続する権利が...
推定相続人とは、現時点で相続が発生したとき、亡くなった人の法定相続人になると予測される人です。 たとえば、夫婦と子供1人の家庭があり、仮に夫が死亡したとすると、推定相続人は妻と子供になります。 実際に夫が死亡した場合、妻と子供の立場は推定相続人から法定相続人に変わります。
前妻の子からの請求 ~2通あった遺言書~ 14 亡き母には前夫との間に養子がいた! 会ったこともない相手との初めての交渉で・・ 15 亡くなった祖父には、前妻と後妻の子が5人。 不仲な親族に財産を隠され、相続放棄を迫られた 弁護士による遺留分侵害額請求 ...
先の例で子どもが2人いたら、配偶者が500万円・子どもが250万円ずつをそれぞれ受け取ります。 配偶者と親がいた場合は取り分が少し変わります。配偶者が3分の2を、親が3分の1をそれぞれ受け取ります。親が2人いた場合は子どもの時と同様、さらにそれを半分にします。その次の順位は兄弟...