ただし、報酬・料金等の支払を受ける者からの請求書等において、報酬・料金等の額と消費税及び地方消費税の額とが明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません(平元直法6−1(平9課法8−1改正))。3 報酬・料金の支払...
源泉徴収の義務者は徴収すべき税金を徴収しない場合、当該義務者が納付すべき、また、相応の滞納金及び罰金を支払うものとする)などの関連規定により、本件の会社の行為は合法で、且つ、裁判所も支持した。
源泉徴収の義務者は徴収すべき税金を徴収しない場合、当該義務者が納付すべき、また、相応の滞納金及び罰金を支払うものとする)などの関連規定により、本件の会社の行為は合法で、且つ、裁判所も支持した。