インボイス導入前の仮払消費税等の額の80%相当額を仮払消費税等の額とし、その残額を資産の取得価額に含めることになりますが、このような区分をせず、支払対価の全額を資産の取得価額として法人税の所得計算を行うことが認められる事例等の掲載があります。
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