護老人ホーム並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年 厚生省令第34号)第1条に規定する施設に入所している者を除く。)については、別に14, 380円を算定するものとする。 (4) (2)のアに該当する障害のある者であつて当該障害により日常生活のすべてについ ...