※4:法第20条第4号建築物にのみ適用可能。 ○ア/イ ≦ 1/20 かつ 50㎡以内 施行令第137条の2 第2号(イ、ロいずれも該当) A(増改築部分) B(既存部分、独立部分) 備考 イ 構造強度規定適合 ロ 構造耐力上の危険性増大 様式C - 50 - 〔第4面〕 配置図 ※ 太線枠内に今回増築等申請にか...