第3条図書館法第14条第1項の規定に基づき、川崎市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。 2協議会は、委員10人以内をもって組織する。 3委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。第4条この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育...
2-(4)-アで提案された組織図を前提に職員配置計画を示してください。また、実際の運営にあたってのローテーションを示してください。(A4判2枚以内)<記載例>担当職名業務内容月火水木金土日月火水木金土日 例)管理受付担当窓口対応、予約管理、日勤夜勤日勤夜勤休日勤休休日勤夜勤日勤夜勤休日勤 ...
川崎市情報公開条例の整備について −答申− 平成16年5月 川崎市公文書公開運営審議会 目次 まえがき 1 1運営審議会の統合(条例第33条関係) 3 2施行状況の報告及び公表規定の整備(条例第35条関係) 3 3開示請求手続きの方法(条例第7条関係) 3 4諾否の決定期限延長規定の整備(条例第13条関係)...
第3条図書館法第14条第1項の規定に基づき、川崎市立図書館協議会(以下「協議会」という。) を置く。 2協議会は、委員10人以内をもって組織する。 3委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験の ある者並びに市民のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命...