「二重取り」が起こりうるのは、例えば夫の扶養に入っているパート女性のケースだ。 女性は所得税がかからないように、年収が103万円(合計所得48万円)以下になるよう勤務時間を調整。ただ、毎年100万円(同45万円)は超えているので、住民税が徴収される。 定額減税制度では、合計所得が48万円以...