第9条(契約期間)本契約の有効期間は、平成●年●月●日から平成●年●月●日までの満1年間とする。2ただし、期間満了の1カ月前までに、甲乙の双方から何ら申し出のないときは、本契約は期間満了の翌日から自動的に満1年間延長されるものとし、以後も同様とする。第10条(...
第5条(契約期間)1本契約の有効期間は、西暦年月日から3年とする。2但し、期間満了の3ヵ月前までに、甲乙の双方から、何ら申出のないときは、本契約は期間満了の翌日から自動的に満3ヵ年間延長されるものとし、以後も同様とする。第6条(任意解除)甲及び乙は、3ヵ月前の書面による予告を相手方...
2前項の有効期間経過後であっても,第2条および第3条の規定は本契約終了後__年間効力が存続する。第9条(専属的合意管轄裁判所)本契約に関する紛争については,地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。本契約の成立を証するため本契約書を2通作成し,甲乙各記名押印の上,各1通を保有す...