口座の名義が子供であるものの、実質的な出資者が親である場合、親と子供の間で贈与があったとの共通認識がなく、子供が自由に預金を使えなければ、子供本人の財産とはいえません。 所得がない人の口座に預金残高がある場合 夫婦間の資金移転が名義預金に該当するケースもあります。 たとえば
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