条例では、議員はハラスメントを疑われた時は、説明責任を果たすことを規定。相談や申し出は議会事務局で受け付け、聞き取り調査を行って議長に報告する。 議長はハラスメントがあったと認める時は指導、助言、注意または氏名の公表などの措置を講じるとしている。また、解決策を協議するために...