テレワーク中の過重労働による労災認定は異例という。事業場外みなし労働時間制が適用されていたが、上司から頻繁に業務上の連絡等がありパソコンから離れられない状況で、労基署は同制度の適用を違法と判断。発症前2カ月間の時間外労働が月100時間を超えていたことなどから認定されたとのこと。