登録にあたっては税務署に別々の開業届を作成し、提出します。また、主な収入源となる事業だけ屋号を登録し、それ以外は届け出をせずに運営しても問題ありません。 Q: 確定申告の際、屋号の記載は必要ですか? A:確定申告書に屋号の記載欄はありますが、屋号の記載は任意で、記入しなくても問題あ...
マイナンバーカードがない場合:税務署や確定申告会場で申請する場合はマイナンバーが確認できる書類と免許証やパスポートなどの本人確認書類、e-Taxの「ID・パスワード方式」を使う場合は事前に税務署で本人確認を行い、発行されたIDとパスワード方式でログインの必要あり 所得証明:青色申告は...
開業届を税務署に再度提出することもできます。 Q: 屋号は何回でも変更できますか?A: 屋号はいつでも変更が可能で、回数に制限はありませんが、頻繁に屋号を変更すると、金融機関や取引先に不便をかけるなど、信用を落としてしまうリスクがあります。そのため、一度付けた屋号はできる限り...
屋号の登録方法は商号登記 (※) と比べると、とてもシンプルで、開業届 (個人事業の開業・廃業等届出書) の中にある屋号の記載欄に屋号を記入し、税務署に提出すると登録が完了します。このように登録については、複雑な手続きや手数料は不要で、登録した屋号の審査もないため、提出した開業届...