さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、 特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの 負担が少なくてすみます。 なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12 回の納期を年2回とする制度もあります(納期の特例の承認)。