(退職金等の請求等) 第11条 退職金又は解約手当金(以下「退職金等」といいます。 )を請求する権 利を有する者 (以下 「請求人」 といいます。 )が退職金等を請求する場合は、 「退 職金(解約手当金)請求書」に必要事項を記入し、請求人の本人確認及び住所 確認のできる書類(官公署が発行したも...
第3章雑則 (届出義務)第条 この規程による退職金を受けようとする者は、必要な書類を所定の期日までに提出し、かつ照会のあった事項について遅滞なく回答しなければならない。(退職金の支払方法)第条 退職金は、会社が従業員(従業員が死亡した場合はその遺族)に交付する退職金共済手帳により、...
第3章 雑 則 (届出義務) 第12条 この規程による退職金を受けようとする者は、必要な書類を所定の期日までに提出し、かつ照会のあった事項について遅滞なく回答しなければならない。 (退職金の支払方法) 第13条 退職金は、会社が従業員(従業員が死亡した場合はその遺族)に交付する退職金共済...