契約者が亡くなると、同行が家庭裁判所に、遺言の利用手続き「検認」の実施を申し立てる。検認が済み、相続手続きなどに使えるようになった遺言は、あらかじめ指定された親族らに渡す。 住宅ローン契約者が亡くなると、残債は団体信用生命保険で支払われる一方、物件の相続が課題になる。たとえば...