法律で許容される範囲において、使用許諾者および供給元はソフトウェアプログラムを「現状有姿」で提供し、明示的または黙示的であるかを問わず、権原、非侵害、商品性、特定目的に対する適合性、およびウィルスがないことに関する保証を含み、これに限定されないソフトウェアプログラムに関す...
法律で許容される範囲において、使用許諾者および供給元はソフトウェアプログラムを「現状有姿」で提供し、明示的または黙示的であるかを問わず、権原、非侵害、商品性、特定目的に対する適合性、およびウィルスがないことに関する保証を含み、これに限定されないソフトウェアプログラムに関す...