加藤鮎子こども政策担当相は「事実上の就業制限となるため、児童等の権利を著しく侵害し、その心身に重大な影響を与える性犯罪として、人の性的自由を侵害する性犯罪や性暴力の罪などに限定をしている」と説明している。 そのうえで、確認対象の犯歴に該当しなくても、ストーカー規制法違反にあたる...