「特別用途地区」では、延べ床面積1万平方メートル超の大規模集客施設(店舗や展示場、遊技場など)の建築を禁じている。同社が当初提出していた事業案は、この特別用途地区で、同社が運営主体となる大型商業施設を建設する案だった。 該当する用地は、市の卸売市場の敷地。市は条例に基づき、「準工業地...