の一部改正が行われ,ヒトの健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が定める添加物に指定されるとともに,同日付けの厚生労働省告示第296号をもって,「食品,添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)の一部改正が行われ,成分規格が設定されるとともに後述する使用基準が設定された。