、預金口座から年会費相当額を引き落とす方法により、本会員から年会費の支払いを受けます。ただし、金口座の残高が不足する場合、本会員は、当行所定の方法により年会費を支払うものとします。 3.本会員、第3条第1項に規定する場合のほか、会員がカードを利用する場合、またはデビット取引に...