※27 公取委は,当事会社に対して,ヒアリング・書面調査の対象の候補となる事業者の リストや,コンタクトインフォメーションの提出を求めることがあります. ※28 公取委・前掲注 12 の 4(. 2)において独禁法 40 条に基づく権限の行使について言及 があり,同条に基づく提出命令等に...