iDeCoを投資信託で運用していた場合も、投資信託のままでは相続できないため、遺族は現金化された死亡一時金を受け取ることになります。一般的な相続財産は死亡時の時価が相続税評価額となりますが、iDeCoの投資信託は所定日の売却価格が相続税評価額になるため、自分では指定できません。 また、...