本覚書の有効期限は、令和6年11月1日から令和10年10月31日までの満4年間とする。 以上 4.後文 本文の後には、覚書の作成通数や保管方法を記載します。「本覚書は2通作成し、甲乙双方が記名・押印のうえ、各自1通を保管する」といった文面で、誰が何を保管するかを明確にしましょう。