休憩について、労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分、8時間を超える場合は1時間を労働時間の途中に与えなければならない、と定めています(第34条)。 2.時間外労働、休日労働 法定労働時間を超えて時間外労働をさせたり、休日に出勤させたりする場合は「36協定」(時間外労働・休日...