国民年金保険料を納める義務がある期間は、20歳以上60歳未満の40年間のうち、「厚生年金に加入しておらず、かつ、厚生年金に加入している配偶者に扶養されていない月」です。厚生年金とは違い、保険料は一律で、自身で納付手続きをおこなう必要があります。