院長は緊急入院の要請を受けた者に対し,3日以内(祝日を除く)の範 囲で緊急入院を実施することができる. 緊急入院を行う院長は,遅滞なく,緊急入院した者の症状を精神科医に 診断させなければならない. 院長は,精神科医の診断の過程において,その者自身や他者の健康や安 全を脅かす...