基き、食品、添加物等の規格基準を次のように定め、食品、添加物、器具及び 容器包装の規格及び基準(昭和23年7月厚生省告示第54号。以下「旧規格 基準という)及び食品衛生試験法(昭和23年12月厚生省告示第106号)」。 は廃止する。 (中略) 第3器具及び容器包装 ...
の一部改正が行われ,ヒトの健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が定める添加物に指定されるとともに,同日付けの厚生労働省告示第296号をもって,「食品,添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)の一部改正が行われ,成分規格が設定されるとともに後述する使用基準が設定された。