正式名称を「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といい、「電帳法(でんちょうほう)」と略されることもあります。 帳簿・請求書・領収書といった書類を電子データで保存することで、書類の閲覧や検索がカンタンになり、業務効率が上がります。 また...
しかし、2022年1月の改正法の施行からは、「電子取引」でやりとりされた書類について電子データ保存が必須となっています。 電子取引とは、メールで送付された請求書を受領したり、オンライン上で領収書をダウンロードしたりすることを指します。
スキャナ保存については昨年12月にセミナーを開催しましたが、今回は、電帳法の申請対象のうち、国税関係帳簿の電磁的記録の保存を取り上げます。総勘定元帳などの各種帳簿のみならず、貸借対照表などの決算書類や自社で作成した請求書などの取引関係書類もデータ保存の適用があります。こ...
や請求書,領収書などが該当します.「一般書 (4)電子取引のデータ保存 類」は資金やモノの流れに直結・連動しない 所得税及び法人税の保存義務者は,電子取 書類をいい,見積書,注文書,検収書などが 引を行った場合には,電子帳簿保存法に定め 該当します(次頁〔図表 2〕参照). るところ...
電子帳簿保存法(電帳法)における「タイムスタンプ」とは、デジタル上でおこなわれた取引の日付や時刻を証明するための仕組みを指します。 例えば、請求書や領収書、見積書や契約書が発行された日時を記録するために使われます。 この記事では、電子帳簿保存法に対応する上で知っておくべき...