慰謝料の有無、養育費の金額、財産分与の金額など、過去の判例などに基づいて、裁判官や弁護士、そして家庭裁判所の調停員は判断しますので、 結果が見えているところがあります。 そのような状況下でお互いに弁護士をつけて離婚して、誰が得をするのでしょうか。 それは、着手金や成果報酬をもら...