(4)離職証明書を提出する場合には、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿等の⑧欄から⑭欄の「離職の日以前の賃金支払状況等」 を確認できる資料、下記2の(1)の【離職理由の各項目の内容】中の【持参いただく資料】に掲げた書類等の⑦欄の離職理 由を確認できる資料及び公共職業安定所(以下「安定所」とい...