障害年金を受給するためには、障害認定日もしくは請求時点において、障害認定基準に定める程度の障害の状態であることが原則になります。 障害認定基準とは「国民年金・厚生年金保険」の障害認定基準のことで、障害の部位や病気ごとに、障害等級の1~3級および障害手当金の認定基準が定められています。
国庫金振り込み通知書(国庫金送金通知書)年金事務局国民年金等級表(1)、厚生年金等級表(2)(1)国民年金等級表(国民年金法施行令別表)障害の程度障害の状況1級1号両眼の視力の和が0.04以下のもの2両耳の聴力レベルが100デシベル(dB)以上のもの3両上肢の機能に著しい障害を有するもの4両上肢のすべて...