頭が痛くなるような話ですが、要はこれまで「配偶者控除の対象となる控除対象配偶者=扶養親族等の数を1人でカウント」という用語の意味だったのが、 配偶者控除の対象である「控除対象配偶者」(ただし、控除額は38万円とは限らない) 扶養親族等の数を1人でカウントとする「源泉控除対象配偶者」(控除...