納税者の合計所得金額が給与所得のみの場合、配偶者特別控除の適用の上限(合計所得金額が1,000万円以下)の給与収入は、1,220万円以下となります。納税者の控除適用は1,220万円がボーダーラインとなるわけです。 参考: ・家族と税(...
納税者の合計所得金額が給与所得のみの場合、配偶者特別控除の適用の上限(合計所得金額が1,000万円以下)の給与収入は、1,220万円以下となります。納税者の控除適用は1,220万円がボーダーラインとなるわけです。 参考: ・家族と税(...