亡くなられた方の相続財産のうち、車の名義変更に限り、相続人全員の署名・捺印を必要としない「遺産分割協議成立申立書」で手続きできる場合があります。具体的なケースや、記入例を解説します。
このようなケースでは、自宅を相続する人が代わりに、自身の持っている財産を代償金として支払うことで相続人同士のトラブルを回避できるかもしれません。今回は、代償分割のメリット・デメリットや遺産分割協議書の書き方などをわかりやすく解説します。