また、法定相続分どおりの遺産相続を相続人全員で決めたときや、相続財産が現金や預貯金しかないときも遺産分割協議書は不要です。 なお、預貯金の相続については、金融機関に指定用紙がある場合のみ遺産分割協議書を不要とするケースがあるので注意してください。 遺産分割協議書を自分で作成する...