物価高、教育格差さらに拡大 衆院選・現場からしている」と話す。 進路希望も制約を受ける。 みどり市の50代の母親は、娘2人と暮らす。けがをして今は働けず、収入は夫の遺族年金と、小学生の次女の子ども手当のみ。貯蓄を切り崩しながらしのいでい…2024年10月24日19時00分 ...
一方、夫の場合は原則60歳以上から受け取れ、妻の死亡時に55~59歳だと60歳以降に受け取れるようになる。55歳未満だと平均給与の1千日分の一時金などだ。弁護団の試算では、年金の方が一時金より3・5倍(将来の利息分を除く)の金額を受け取れるという。 遺族補償の受取額の差は大きい 男性は今...
遺族補償年金の受給要件として妻は年齢を問わないのに、夫は55歳以上と制限している労働者災害補償保険法(労災保険法)の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとして、妻を過労死で亡くした男性(54)が近く行政訴訟を東京地裁に起こす、という記事を読んだとき、びっくりして何度も読み直...