(1)遺族厚生年金を受給できる人遺族厚生年金は、生計維持要件を満たした遺族のうち「最も優先順位の高い人」が受給できます。優先順位は、以下のように定められています。1. 妻2. 子(18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害等級1・2級)3. 夫(死亡当時に55歳以上である場合)4....