夫が亡くなったとき、30歳未満で子がいない妻の場合は、「夫が亡くなった翌月から、再婚などをしない限り原則として5年間」しか受給できません。例えば、2022年6月22日に夫が亡くなった場合、「2022年7月分から2027年6月分まで」受給できます。なお、年金は偶数月の原則15日に「前々月分と...
すでに遺族厚生年金を受け取っている人は、検討案の対象外で引き続き受給できる。新制度が施行された後も、妻の有期給付については長い時間をかけて段階的に移行させる。20~50代で子どもがいる場合や、高齢期に配偶者を亡くした場合の無期限給付については、現行制度に変更はない。