道路占用許可を取らないで看板や足場等を設置したような場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。また、道路使用許可を取得せずに公道を使用した場合も3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられますので、十分ご注意ください。