勤め先を退職後、職場の健康保険に引き続き加入できる「任意継続被保険者制度(任継)」が今月1日から変わったのをご存じですか? 変更の概要を解説します。 勤め先を退職した人は、新たに就職する会社の健康保険(健康保険組合や協会けんぽ)か、家族の健康保険の扶養か、国民健康保険(国保)か、あるいは...
※2 「任意継続被保険者」とは、一定の条件を満たした人が退職後一定の条件のもと最長2年間、退職する前の健康保険組合や協会けんぽに加入し続けることができる制度です。 ※3 業務上の病気やケガで療養している人は労災保険の給付対象になります。 (4)傷病手当金の支給金額 支給される傷病手当金の...
この制度を活用すると、退職した後2年間は継続して会社の健康保険に加入できます。メリットとしては、下記が挙げられます。 任意継続制度を活用した保険額には、上限がある ▶︎保険額は退職時の標準報酬月額に基づ...
辻 社会保険労務士事務所は、皆さまの会社経営を幅広い知識と豊富な経験により、しっかりとサポートいたします。労働基準監督署・年金事務所の調査対応、就業規則作成、人事考課制度・賃金体系・退職金制度の見直し、助成金の申請、労働・社会保険の手続き・給与
雇用者の使用「保険」、「支払人なしのまま」、「企業担当者内の秋」、農村余剰労働力人材紹介と退職者の雇用または上海レジデンスの使用を許可する (クラスを) 要員として雇用する短時間労働者の労働契約の使用、規定秋入学登録手続きの対象とします。