※2 「任意継続被保険者」とは、一定の条件を満たした人が退職後一定の条件のもと最長2年間、退職する前の健康保険組合や協会けんぽに加入し続けることができる制度です。 ※3 業務上の病気やケガで療養している人は労災保険の給付対象になります。 (4)傷病手当金の支給金額 支給される傷病手当金の...
・資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること 引用:任意継続の加入条件について(全国健康保険協会) 月収額にもよりますが、このような制度を...
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