源泉徴収される前の額(いわゆる額面) 退職所の金額 退職所得の金額 =(収入金額 - 退職所得控除額)÷2この計算でわかるように、退職金よりも非課税枠の方が大きい場合(一時金<退職所得控除額)、退職所得はゼロとなり、税金は一切かかりません 所得税税率と控除額 国税庁「所得税の税率」を...
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