高齢者虐待防止法で、65歳以上の高齢者への身体的虐待や介護の放棄、経済的虐待などの防止が定められている。来年4月からすべての介護サービス事業者に虐待防止の措置が義務づけられる。 具体的には「虐待を防止するための委員会設置」「指針の整備」「研修の実施」「担当者を定める」などが義務化される。
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