●改正労基法 4月1日より賃金請求権の消滅時効「原則3年」に(2020年3月28日)━━━残業代などの未払い賃金を請求できる期限(時効)を現行の2年から当面3年に延長する改正労働基準法が3月27日に成立した。施行日は4月1日で、施行日以降に支払われる賃金から適用となる。賃金請求権の消滅時効を改...