たとえば長男が土地を相続するため、次男へ代償金を支払った場合ですが、見方によっては代償金を支払うことで土地を取得できたと解釈できますね。つまり「代償金=土地の取得費」といえるわけですが、税法では、次のような理由から代償金の取得費算入を認めていません。 相続財産の取得費にならな...