ただし、長男は取得費2,000万円の土地を3,000万円で譲渡した形になり、1,000万円の収益(譲渡所得)が出たとみなされるため、以下のように譲渡所得税がかかります。 計算式 譲渡所得:時価3,000万円-取得費2,000万円=1,000万円 譲渡所得税:1,000万円×20%=200万円 上記の例で相続税を計算...