国税庁によると、適格請求書 (インボイス) という名前の書類を新たに作成する必要はなく、必要な記載事項を満たしたものであれば、現在の請求書や領収書に不足する項目を追加する形でインボイス制度に対応した適格請求書のフォーマットとすることができます。
そのため、簡易インボイスを書く際には、基本的に領収書がベースとなることを知っておきましょう。 インボイス制度に準拠した簡易インボイスの書き方として、前章の表の (1)、(2)、(4)、については、通常の領収書と同様の書き方で概ね問題ありませんが、それ以外の(3)、(5)、(6)、(7...
インボイス制度施行前の区分記載請求書等保存方式では、税率ごとに区分した請求書 (または納品書、領収書等) と区分経理に対応した帳簿を保存することで、仕入税額控除が適用可能となる他、免税事業者からの課税仕入れについても、仕入税額控除の対象となっていました。
インボイス制度施行前の区分記載請求書等保存方式では、税率ごとに区分した請求書 (または納品書、領収書等) と区分経理に対応した帳簿を保存することで、仕入税額控除が適用可能となる他、免税事業者からの課税仕入れについても、仕入税額控除の対象となっていました。