第二節 適用範囲 (保護を受ける著作物) 第六条 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下